要件 |
申請 |
緩和期間 |
担保 |
延滞税 |
災害によるそうとうな損失の場合 |
要 |
一年以内 |
否 |
全額免除 |
災害・疾病・廃業等の場合 |
要 |
一年以内
一年の延長可能 |
要 |
1/2免除
|
消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く)は、原則として課税物品が製造場から移出された時に納税義務が成立し、その翌月末日までに申告納付する課税形態が取られている。
但し、課税物品の代金回収がこの納期減までに行われるとは限らないので、担保の提供を条件として納期限の延長ができる(消費税法第51条他)
平成23年4月27日、災害特例法が成立しました。特例措置の解説は、「税制支援ハンドブック」として、首相官邸HPの http://www.kantei.go.jp で公開し、国税・地方税の特例制度を紹介しています。
ここには、このメニューで取り上げた特例等を含め、
@申告の延長・猶予
A税の減免・還付
B住宅家財の被害
C事業用資産の被害
D自動車の被害
E税務署・県税事務所の
連絡先
なお全ての国税に対して次の納税猶予がある。
納税者が、@災害により財産に相当の損失を受けた場合、又はA災害、病気、事業の廃止等、もしくはB納付すべき税額の確定が遅延した場合において、納付が困難な金額を限度をして(ABの場合に限る)、納付が困難な金額を限度として、納税を猶予できる(国税通則法第46条@〜B)
法人税は、確定した決算に基づく確定申告書の提出が要求されるため、災害等の場合は特に、申告期限の延長が認められています。
災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため確定申告書を提出できないときは、その提出期限が延長され、同時にその納期限も延長される(法75条)。
なお延長期間中は、利子税が課されます。
源泉徴収の納税義務者が災害を受けた場合、災害時以降の支払に係る給与等に対する源泉徴収を一定期間猶予できる。実質的に、徴収義務者は、猶予期間中の支払い係る給与等に対する源泉徴収をしないこととなる。
なお年末調整の不足額に係る徴収の猶予が別にある(所得税法第192条A)
指定区分 |
摘要 |
地域指定 |
国税庁長官の職権 |
個別指定 |
納税者の申請 |
法人税の特殊性=確定した決算に基づく確定申告書の提出 ↓
決算の遅延理由: 災害その他やむを得ない理由
↓
提出期限延長に伴う納期限の延長
災害その他やむを得ない理由により、各税法に基づく、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までに、その書類の提出や納付がqできない場合には、その理由が止んだ日から2ヶ月以内に限り、これらの期限を延長することができる(国税通則法第11条)
この延長をする必要が生じた場合には、その理由が都道府県の全体又は一部にわたるときは、国税庁長官が職権で地域及び期日を指定し(地域指定)、また、その理由が個別の納税者にあるときは、納税者の申請により、税務署長などが納税者ごとに期日を指定し(個別指定)、期限を延長することができる(国税通則法施行令第3条)
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