Ⅰ 定義
確定申告(かくていしんこく)とは、申告納税制度を採る日本国に対する個人及び法人の税金申告の諸手続を言います。
1. 個人が、所得がある場合、又は前年以前の所得の還付を受けたい場合等に、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
2. 法人が、所得があっても、なかっても、自己の定款に定めた決算期から、原則2ヶ月以内にその事業年度内の決算をし、課税所得を申告調整等して確定申告書を税務署へ提出し、法人税等を確定すること。なお納付期限は確定申告期限と同じです。
3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が、その課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
Ⅱ 申告義務
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
1.給与所得がある方
(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除
く)との合計額が20万円を超える方
2.公的年金等に係る確定申告について
公的年金等に係る雑所得の金額 >所得控除の場合、つまり差額(残額)がある方は、確定申告が必要です。
しかし、次の場合は確定申告(所得税及び復興特別所得税の確定申告)は不要です。
➀ 公的年金等の収入金額が400万円以下で、
➁ 且つ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける
ためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
3.退職所得がある方
退職所得については原則、確定申告書の提出は不要です。
理由は、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の
課税関係は終了するためです。
但し外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
4.「所得税額」がある人
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税所得金額)×所得税率=所得税額
から、配当控除額を差し引いた結果に、残額のある方など
Ⅲ 還付
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金 > 年間の所得金額の所得税及び復興特別所得税額
の場合は、確定申告により、納め過ぎの所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得の還付申告は次のような場合です。
➀ 多額の医療費を支出したとき
➁ 特定の寄附をしたとき
➂ 一定要件に合致するマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
➃ 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
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