期日 | 書類名 (注: 申告期限は納付期限でもある) |
どこへ (提出先) |
|
10 15 25等 H26 1/6(月) |
☆一括有期事業開始届(概算保険料160万円・請負19千万円未満) ★前月支払分の源泉徴収税額・住民税特別徴収税額 ☆勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書(第2種)の提出 (11/20〜翌年1/25) ★給与所得の年末調整 (注:期日は、25日等=本年最後の給与の支払をするとき) ★給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出 (注:12月度にする給与支払日(12月分とは限らない)の前日) (12/31は休日のため以下の申告期限および納期限は2014年は翌1/6) ☆健康保険・厚生年金の保険料納付 ★固定資産税(都市計画税)の納付(第3期) ★(消費税・地方消費税に関して)、法人・個人事業者の1月毎、および1、4、7、10月決算法人の3月毎期間短縮の確定申告 ★10月決算法人の確定申告、翌年4月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税) ★一ヶ月毎申告、消費税年額400万円超の1、4、7月決算法人の3月毎中間申告(消費税・地方消費税) ★消費税年額48,00万円超の法人(10、11月決算法人を除く)の一ヶ月毎の中間申告(消費税・地方消費税)。8月決算法人は2ヶ月分。 |
☆労基署 ☆銀行・郵貯 ☆労基署 ☆経理係 ☆経理係 ☆銀行・郵貯 ☆銀行・郵貯 ☆税務署・市区町村 ☆税務署 ☆税務署・市区町村 ☆銀行・郵貯 ☆税務署・市区町村 ☆銀行・郵貯 |
|
★ 扶養控除等申告書: 1.雇入れ日(役員は就任した日)に、その被雇用者 (正社員・パート・アルバイト等名目を問わず) 書類を提出させてください(経理係宛) ![]() 2.昨年来の被雇用者(パートを含む)は年初までに この書類を提出(詳細は税務署にお問合せを) ★ 雇用契約書: 雇用をした日(本人と会社が契約書を取り交わす) ★ 就業規則: 雇用が発生した日 ★ 36協定: 残業をさせる場合は事前 ★ 就任承諾書(役員のみ) 役員に就任した日(役員登記のため必用な場合ある) |
☆経理係・または労務係りでファイルして、税務調査や労働基準局・社会保険事務所・職安の調査にに備える ☆労務係(ファイルするだけ) ☆労基署 (10人未満は不用) 被雇用者が10人以上の場合は、労働基準監督署に提出する義務が生じる ☆労基署 ☆経理係(ファイルだけ) |
アアクス堂上税理士事務所
電話:03-5548-6007
FAX: 03-5548-6008
メール: dogami@taxes.jp