7月の税務・労務

資金繰りと 利益は違うッ?  どう違うの?

一口メモ: 激変の不況を生き抜くには…

復興景気の足音は遠くに感じますね。雇用も悪化しているようです。新卒の雇用助成も平成23年3月で打ち切られましたので新卒の中小企業での雇用は厳しいです。円高でギャルたちは不況に敏感なのか年末年始の香港マカオに殆どいませんでした。。

そんな中、中小企業のうち小規模企業・零細企業は、どうすれば生き延びられるか?
やはり出費を抑えるしかないと云うのが、即効性のある経営姿勢でしょうか?

それと、なるべく、「先行管理」「先見経営」で、早めに会計資料を会計事務所に送達して下さい。これはお願いです。


あと抜本的な「企業存続」のためには、10年前から言われていることですが、「儲かる仕組み」のある新事業を開発することです。これは一朝一夕には巧く行きません。しかし今は「産業構造」が怒涛のように大きく崩れて来ています。


期日     書類名  (注:申告期限は納付期限でもある)  どこへ提出するの?




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★所得税の予定納税額の納付(第1期分)(7/1〜8/1)

☆一括有期事業開始届(概算保険料160万円・請負19千万円未満)

★前月支払分の源泉徴収税額・住民税特別徴収税額

☆健康保険・厚生年金の報酬月額算定基礎届(7/1現在)

★納期の特例(1〜6月一括納付)による源泉税額・住民税の特別徴収税額の納付



☆労働保険(健保・厚生年金)の納付


☆勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書(第1種)の提出(8/20迄)

☆身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書提出


★所得税の予定納税額の減額申請

★所得税の予定納税額納付(第1期)

☆健康保険・厚生年金の保険料納付


★固定資産税(都市計画税)の第2期分納付

★個人の県・市区町村民税(第1期)の納付



☆労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満・4〜6月分)


★(消費税・地方消費税に関して)
 法人・個人事業者の1月毎、
 及び、2、5、8、11月決算法人の3月毎期間短縮の確定申告
(納期限7/31)

★5月決算法人の確定申告、11月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税)(納期限7/31)

★一ヶ月毎申告、消費税年額400万円超の2、8、11月決算法人の3月毎中間申告(消費税・地方消費税)


★消費税年額48,00万円超の法人(4、5月決算法人を除く)の一ヶ月毎の中間申告(消費税・地方消費税)。3月決算法人は2ヶ月分。



☆税務署


☆労基署


☆市区町村

☆銀行・郵貯


☆銀行・郵貯




☆年金事務所


☆労基署


☆職安


☆税務署

☆銀行・郵貯

☆銀行・郵貯


☆現行・郵貯

☆銀行・郵貯



☆労基署



☆税務署・市区町村




☆税務署☆市区町村



☆税務署・市区町村




☆税務署・市区町村




★ 扶養控除等申告書:
   1.雇入れ日(役員は就任した日)に、その被雇用者
     (正社員・パート・アルバイト等名目を問わず)書類
     を提出させてください(経理係宛)
   2.昨年来の被雇用者(パートを含む)は年初までに
     この書類を提出(詳細は税務署にお問合せを)


★ 雇用契約書:
      雇用をした日(本人と会社が契約書を取り交わす)


★ 就業規則:
      雇用が発生した日
      被雇用者が10人以上の場合は、労働基準監督署に
      提出する義務が生じる

★ 36協定:
      残業をさせる場合は事前

★ 就任承諾書(役員のみ)
      役員に就任した日(役員登記のため必用な場合ある)


☆経理係・または労務係りでファイルして、税務調査や労働基準局・社会保険事務所・職安の調査にに備える





☆労務係(ファイルするだけ)



☆労基署
(10人未満は不用)



☆労基署


☆経理係(ファイルだけ)
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零細企業のタックスプランニングに於いては、年間利益が決らないと、役員報酬は決らないですよね!実は、7月は零細企業には大切な月なんですよ
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