確定申告書に添付せず省略できる書類 |
備 考 |
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給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 | |
雑損控除の証明書 | |
医療費の領収書 | |
社会保険料控除の証明書 | |
小規模企業共済等掛金控除の証明書 | |
生命保険料控除の証明書 | |
地震保険料控除の証明書 | |
寄付金控除の証明書 | |
勤労学生控除の証明書 | |
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書 | 適用2年目以降のもの |
政党等寄附金特別控除の証明書 | |
個人の外国税額控除に係る証明書 | |
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 | |
特定口座年間取引証明書 | |
特定増改築等住宅借入金等特別控除に係る借り入れ金年末残高証明書 | 適用2年目以降のもの(注1) |
上場株式配当等の支払通知書 | (注2) |
オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 | (注2) |
配当等とみなされる金額の支払通知書 | (注2) |
注1: 平成21年1月5日以降に入力して送信する平成20年分以降の所得税について適用されます 注2: 平成21年1月5日以降に入力して送信する平成21年分以降の所得税について適用されます なお、添付省略できる書類は、必用な場合、税務署は国税調査権として、確定申告期限から原則3年間、提出または提示させることができます(平成19年国税庁告示第8号) |
お問合電話:
03-6221-2077
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