30年のキャリアを誇る所員15名で、毎年新規で小規模企業の起業家が500社来るの税理士事務所が
クラウド会計の仕組みで
御社に「高品質・格安」な決算申告を提供します。今年から現場で利用されているクラウドコンピューティングの仕組みは消費者に革命的な便利さと低価格をもたらしています!
1. 年末調整の時期
その年で最後の給与支払い時(給与と賞与を合算して行う)
2. 準備書類
(1) 「扶養控除等の申告書」を、被雇用者から出ているか確認(雇用時に提出するもの)
(2) 「配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書」を被雇用者から集めること
(11月中がお奨め)
(3) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を、
住宅控除がある被雇用者から集める
3. 計算
イ) 給与総額・源泉徴収税額の集計 ← 「平成23年度の源泉徴収税額」
(税務署からの冊子)
ロ) 給与所得控除後の給与等の金額の計算
← 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
(税務署からの冊子)
ハ) イ) → ロ) → ハ) 課税給与所得金額の計算
ニ) 算出年税額の計算 ← 「年末調整のための所得税額の速算表」
(税務署からの冊子)
ホ) 上記2(3)項 → 年調年税額の計算 → 平成23年分税額(給与に関して)
4. 過不足の精算
(1) 過納額の還付
A) 給与の支払者から還付(最遅2月分の給与から)
B) 「年末調整過誤納還付請求書」を税務署に提出する
(税務署から還付を受けられる)
(2) 不足分の徴収
C) その年分の最後の給与(賞与)から徴収して
→ 「納付書」を書いて1月10日までに納付する
D) 翌年1月および2月分の給与から徴収して、
→ 「納付書」を書いて納付する
(注) D)の場合は、「不足額徴収繰延承認申請書」を
事前に税務署に出すこと
大局的な話:
日本は法人税率が高いというのは、もはや「大企業」についてです。
利益が年間800万円程度の零細企業にとっては、実行税率21%程度となり、最早、香港に国際進出して多大の費用を払ってまで、税金の節税をする必要はなくなりました。
さあ、ただ「国民負担率」として、税金と社会保険料負担を加えてみた場合には、どのようになるか?
それも社会的な責任よりも企業存続が問題になる零細企業や小企業にとっては、合法的な工夫ができます。興味本位ではなく、何とかしなければならない企業様は、どうぞご相談下さい。
お問合電話
03-6221
-2077
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1. 個人事業の方
専ら夫の事業に従事する妻・子女等(他に勤務していないこと!)は、専従者給与で夫の利益を
年初のタックスプランニングにより、事前調節できます。
@ 年初にその年の一年間の見込みで、「年商−年間費用=見込の年間利益」を、計算します
A 次に、夫の利益が多くなると累進税率で、事業所得の税額が多くなりますので、
それを、妻に配布する形で、夫の利益を分散して、妻の給与所得とすることが可能です。
(注) 但し、妻の能力とその事業への貢献度合いにより、実態装備が不可欠です。
単に、妻に夫の利益の相当額を、給与として配分すれば良いというものではありません。
2. 法人の場合
@ 法人の年間利益見込みを経営計画書(事業計画書)で算定します。
(注) 弊社では顧問先の希望に応じて、この経営計画書の策定を総合的な利益計画として
行っています
A 事業年度の当初2か月以内にタックスプランニングを行います
(1) その純利益見込額の相当分を、月分案分して、役員に配分します
(2) 当該配分の残りが、法人税を課せられる利益となります
B 新しいタックスプランニングの必要性
(1) 平成24年4月以降からは、年800万円までの法人税は、当面15%となりました。
住民税を合わせた法人税等の実行税率は、21%前後となります。
(2) 従って、注意が必要です。
イ) 今までは、年800万円までの利益をだすクラスの法人(小規模法人)の
住民税を合わせた法人税等の実行税率は、26.1%でした。
ロ) 法人税率が当面、引き下げられたため、今度は、役員の所得税(実効税率は
最低20%)と最低報じ税等の実行税率21%のバランスを、ウオッチする必要が
生じています。
(3) 零細企業のタックスプランニング
ごく大雑把に言って、社長の年間の役員報酬が、200万円〜700万円程度の謂わば
「ショボ・ショボ」やっている小企業・零細企業には、余り、この「法人税等を役員給与
に振り分ける作業」としてのタックスプランニングは 、
イ) 最早、意味がなくなったと考えられます。
ロ) 香港の税率が16%程度ですから、最早、これらの国内にある内国法人で
ある小規模企業にとっては、タックスヘイブン(税率が20%以下程度の税率
の国及び地域)並みの税率の恩恵を受けることになります。
(4)少し大きめの中小企業
このクラスの会社は、子会社を作って、合理的な範囲において、所得の分散をする
ことにより、危険な「タックスヘイブン税制」への挑戦が不要になったということで
しょう。
B 議事録の作成
いずれにしても、会社が新年分の役員報酬を決めるのは、税務署の指導として「期首から2か月
以内」としています。では会社法の「役員報酬は決算後3か月以内に定時株主総会」で決まる会社
はどうなるのだと云う疑問が湧いてきます。
それについては、「どうぞ、決算3か月以内で決めて下さい」と云うほかないのかどうか、詳細
はアアクス堂上税理士事務所の税理士にご相談下さい。
兎に角、上記のようなタックスプランニングの手法を使ってする「法人利益見込み額と法人の
役員の年間報酬プランニング」については、その配分結果を、議事録により「新事業年度の役員
報酬額」として記録する必要があります。記録しなかった場合は、具合が悪い結果になる恐れが
あります。
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判定のポイント | 給与 | 外注 |
---|---|---|---|
1 | 組織の指揮命令に従う | ○ | × |
2 | 組織に時間管理される(タイムカード・出勤簿等がある) | ○ | × |
3 | 自己責任で請求する(請求書を発行して対価を得る) | × | ○ |
お問合せメール
給与と外注の違いはなんですか? その区別に関して一番顕著な判断基準は、下記の3つがポイントです。下記1又は2の状態があれば、雇用と判定され、「外注である」と主張する確たる反証は難しい状態は、難しいです。下記3は、「給与所得」で源泉徴収されるのを免れる ために、事業主と使用人が合意して、給与を外注と偽装したと取られるでしょう。
平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を要点整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(dogami@taxes.jp)。ご質問には必ず回答します
給与等の収入金額(総額)が決まれば、自動的に収入金額に応じた区分により給与所得控除額が
法定されています。インターネットでは「給与所得控除額で検索すれば良いでしょう)。
それ(下記イ)が確定すれば、その後は 「源泉徴収税額表(月額表)」を出して、
イ→ロ→ハ→ニの順番に見て行きます。源泉徴収税額表は、インターネット検索でも出てきます。
イ. 給与等の収入金額(総額)を調べる(役員なら議事録を見る。従業員なら雇用契約書を見る)
ロ. イ −「給与所得控除」= 給与所得の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が算出されます
ハ. ロ −「社会保険料」 = 「社会保険料控除後の給与等の金額」がはじきだされます。
(注) 社会保険料とは、その月分の本人及び/又は扶養家族の雇用保険料、健康保険料、
それに年金保険料の合計です。扶養家族は国民健康保険、国民年金保険に加入し
ている場合は、その金額のその月分の合計金額です。
二. 上記ハは、標準報酬(原則的に2,000円刻みのランク別)の縦軸欄と、
扶養控除の人数ごとの横軸欄が交差する欄を見て、源泉徴収税額を決めます。
(注) 源泉徴収税額表では、社会保険料は、扶養控除等の申告書から、
扶養家族数を割出し、その月分のものを指します。
提供: アアクス堂上税理士事務所
電話:03−5548−6007
FAX: 03−5548−6008
メール:dogami@taxes.jp