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税理士堂上孝生
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●控除対象配偶者とは納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもので一定の要件を満たす者を云います。老年控除対象配偶者、特別障害者である控除対象配偶者又は老人控除配偶者についても規定があります。
●配偶者特別控除は本人に生計を一にする配偶者(他で扶養親族とされたり、控除対象配偶者になっている人、専従者は除きます)があるときに、本人の合計所得金額が1,000万円以下なら対象です。なお夫婦お互いを配偶者特別控除にすることはできません。
●扶養控除は本人に扶養親族がいるとき適用があります。扶養親族とは所得税法第2条@三十四で詳しく規定されています。
●扶養親族が老人、又は特別障害者である場合は、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親、同居特別障害者は、それぞれ法定されています
(法84@、措置法41の16@A)