TOPICS: 平成25年改正消費税の経過措置(概要)
VAT interim-taxation rules for 2013, and 2014
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ロ) 一括比例配分方式を採る場合
下記の算式に拠る金額が控除できます。
記
仕入控除税額
=課税期間中の課税仕入等の税額 × 課税売上割合
注:このロ)の方式を選択した場合には、2年間は継続適用
になります。また、この仕入税額控除については課税仕入
等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を7年間保存する
ことが適用要件とされています。
A 簡易課税制度
中小事業者の納税事務負担の軽減を図る観点から、基準期間における課税売上高が5,000万円以下(年換算)の事業年度は、課税事業者の選択により、売上高の消費税額を基準として、簡易に納付税額の計算を行えます(簡易課税制度)。
注: この簡易課税制度を一旦選択した場合には、2年間は
継続適用となります。
仕入控除税額
= 課税標準額に対する消費税額 × みなし仕入率
注1: 課税標準額に対する消費税額とは、売上対価の
返還等に係る消費税の合計額を控除した残額です。
注2: 平成16年3月31日以前に開始した年分の課税売上
高は、5,000万円→2億円と読み替えること。
この『みなし仕入率』は、次のイ)〜ホ)に応じ、各々の
率が指定されています
|
事業区分 |
具体的な業種 |
みなし仕入率 |
イ) |
第1種事業 |
卸売業 |
90% |
ロ) |
第2種事業 |
小売業 |
80% |
ハ) |
第3種事業 |
製造業等 |
70% |
ニ) |
第4種事業 |
その他の事業 |
60% |
ホ) |
第5種事業 |
不動産、運輸通信業、サービス業 |
50% |
Z 申告・納付
課税期間ごとに確定申告・納付を行うほか、直前の課税期間の確定消費税額に応じ
て中間申告・納付を行うこととされています。
[ 非課税
消費税の課税の対象となる資産の譲渡等の中には、消費者に負担を求める税としての性格上、課税対象になじまないもの、及び社会政策的観点から課税が不適当なものがあります。そのような次の取引は非課税となっています。
@ 土地の譲渡、貸付け(一時的な使用の場合を除く)
A 有価証券等、又は支払手段(収集品、販売用のものを
除く)の譲渡等
B 利子目的の資産貸付け等の金融取引、保険料を得る役務
提供等
C 郵政事業株式会社(郵便局)及び一定の販売所による
郵便切手類又は印紙の譲渡(販売)、地方公共団体による
証紙の譲渡(販売)
D 物品切手等の譲渡(販売)
E 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に拠り
徴収する手数料等に係る役務の提供
F 外為法に規定する一定の外国為替業務としての役務の
提供
G 健康保険法等の医療保険各法や公費負担医療制度に拠る
医療給付等
H 介護保険法に拠る居宅介護サービス、施設介護サービス
等
I 社会福祉事業、更生保護事業等に拠る資産の譲渡等
J 助産に係る資産の譲渡等
K 埋葬科、火葬科を得る役務の提供
L 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等
M 学校等の授業料、入学金、施設設備費、入学検定料、
学籍証明等手数料を得る役務の提供
N 一定の教科用図書の譲渡
O 住宅の貸付け(一時使用を除きます。)
消費税の概要を説明します。
T 課税対象
課税の対象となる取引は、@国内において、A事業者が行う、B対価を得て行う、C資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け及び役務提供)です。なお資産とは、取引の対象となる一切の資産のことです。従って棚卸資産や固定資産のような有形資産に限らず、権利その他の無形資産も資産に含まれます。
@国内において行われる取引
消費税は、国内で消費される財貨・サービスに対して課税される故に、国内において行われる取引のみが課税の
対象です。 従って、そもそも論として、国外で行われる取引は消費税の課税の対象になりません。
A事業者が事業として行う取引
事業者が事業として行う取引が課税の対象です。
イ)事業者以外の者が行う取引、事業者であっても非事業として行う取引は、課税の対象になりません。
ロ)事業とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことを云い その規模を問いません。なお、事業活動に付随して行われる取引は事業として行う取引に含まれます。
B対価を得て行う取引
消費税は対価を得て行われる取引に対して課されますので、原則として無償取引は課税の対象になりません。
但し、次の場合は例外的に、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなすこととされています。
イ)個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費又は使用した場合、
ロ)法人が資産をその役員に対して贈与した場合
U 用語の定義
@資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。
A資産の貸付けには、資産に係る権利の設定その他、他の者に資産を使用させる一切の行為を含みます。
B資産に係る権利の設定とは、土地に係る地上権若しくは地役権、特許権等の工業所有権に係る実施権若しくは使用権又は著作物に係る出版権の設定等をいい、
C「資産を使用させる一切の行為」とは、工業所有権等の使臥提供や著作物の複製、上演等を云います。
D役務の提供とは、例えば、土木工事、修繕、保管、印刷、広告等のサービスを提供することをいい、弁護士、会計士等、所謂「自由業」もこれに該当します。
E代物弁済、負担付き贈与、現物出資など特定の取引については、対価を得て行われる資産の譲渡等の範囲に入ります。
U 資産の譲渡等の時期
資産の譲渡等の時期は、資産の譲渡、貸付け又は役務の提供が行われたときに拠ります。具体的には、引渡し基準等により判定しますが、資産の譲渡等の時期に関しては、次の特例措置が設けられます。
@ 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
A 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
B 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
V 納税地
納税地は、所得税や法人税の納税地と同様であり、原則として個人事業者はその住
所地、法人は本店又は主たる事務所の所在地です。
W 課税標準
課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(その課税資産の譲渡等につき課される
べき消費税及び地方消費税に相当する金額を除きます。)です。なお、酒税、揮発油税等の個別消費税額は対価の一部を構成するものであり、消費税の課税標準に含まれ
ます。
X 税率
消費税の税率は、4%の単一税率です。
消費税創設時(平成元年4月1日)から平成9年3月31日までの税率は、3%とさ
れていました。平成9年4月1日から4%とされていますが、同時に消費税額を課税
標準として25%の税率で課税する地方消費税が創設されており、消費税と地方消費税
を合わせた税負担率は5%となります。
Y 仕入税額控除等
@ 仕入控除税額の計算方法(一般課税)
課税の累積を排除するために、仕入税額控除制度が設けられています。課税事業者は、国内において課税仕入れを行った日又は保税地域から課税貨物を引き取った日(保税地域から引き取る課税貨物について特例申告書を提出した場合には特例申告書を提出した日)の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額及びその課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額の合計額(課税仕入れ等の税額)の全部又は一部を控除することができます。
課税売上割合 |
計算手法 |
95%以上 |
全額控除 |
95%未満 |
個別対応方式で計算する |
一括比例配分方式で計算する(概算法) |
イ)個別対応方式で計算する場合
その課税期間中の課税仕入れ等の税額を、次のa,b,c
に区分し下記の算式による金額が控除できます
a 課税資産の譲渡等にのみ要するもの
b その他の資産の譲渡等
(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)
にのみ要するもの
c 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に
共通して要するもの
記
仕入控除税額
=aに係る税額 + cに係る税額×課税売上割合
この場合、課税売上割合に代えて課税売上割合に
準ずる割合(合理的な基準として税務署長の承認を
受けたもの)を乗じる方法も認められます。
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