期日 | 毎年1月 書類名(どこへ出すの?) 納期限は? | 備考 | |
10(金) 20(月) 31(金) |
☆一括有期事業開始届(概算保険料160万円未満) ★源泉徴収税額・住民税特別徴収税額 ★納期の特例による源泉徴収税額 注:2012/1/20の「納期限の特例」は有効で、 従業員10人未満の法人で「納期の特例」を申請した ものに恒久的に、適用されます(2012年改正)。 つまり従業員9人以下の企業(個人事業も可)が 事前に納期限の特例を受ける申請を出していれば 源泉税毎月納付に替えて、年2回の納期限の特例 が認められています。この制度はずっと続きます。 注:「納期の特例」申請済みかどうかは、アアクス にお問合せ下さい。電話03-5548-6007 (担当主任山本努) ☆健康保険・厚生年金の保険料(納付) ☆労働保険料(延納第3期分)(納付) ☆有期事業概算保険料延納額(12〜3月)(納付) ★支払調書・源泉徴収票 ★給与支払報告書(1月1日現在) ★固定資産税の償却資産に関する申告 ★個人・県市民税(第4期分) ★11月確定法人の確定申告、5月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税) (どうしても間に合わないときは、ご相談下さいよ!) ★2、5、8、11月決算法人の3月毎申告、消費税年額400万円超の2、5、8月決算法人の3月毎申告消費税・地方消費税 ☆労働者死傷病者報告書(休業4日未満10〜12月分) |
☆労基署 ☆銀行・郵貯 ☆銀行・郵貯 ☆銀行・郵貯 ☆銀行・郵貯 ☆銀行・郵貯 ☆税務署 ☆市区町村 ☆市区町村 ☆銀行・郵貯 ☆税務署・県市区町村 ☆税務署・県市区町村 ☆労基署 |
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★ 扶養控除等申告書: 1.雇入れ日(役員は就任した日)にその被雇用者 (正社員・パート・アルバイト等名目を問わず) 書類を提出させてください(経理係宛) 2.昨年来の被雇用者(パートを含む)は年初まで にこの書類を提出(詳細は税務署にお問合せを) ★ 雇用契約書: 雇用をした日(本人と会社が契約書を取り交わす) ★ 就業規則: 雇用が発生した日 被雇用者が10人以上の場合は、労働基準監督署に 提出する義務が生じる ★ 36協定: 残業をさせる場合は事前 ★ 就任承諾書(役員のみ) 役員に就任した日(役員登記のため必用な場合ある) |
☆経理係・または労務係りでファイルして、税務調査や労働基準局・社会保険事務所・職安の調査にに備える ☆経理係(ファイルするだけ) ☆労基署(9人以下不用) ☆労基署 ☆労務係(ファイルだけ) |
アアクス堂上税理士事務所
電話:03−5548−6007
FAX: 03−5548−6008
メール: dogami@taxes.jp
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消費税のご注意:
個人事業で3年目の方、及び2年前(基準年度)の年商が1,000万円を超えている場合で、2011年(平成21年)中の年商が1,000万円を超えているときは、消費税の申告が必要になります。税金の額としては、(収入―消費税の計算上で費用になる金額)の5%が国税と地方税で持っていかれます。
消費税の計算上で費用になる金額(課税仕入)には、法人税の計算では費用になる「役員報酬」・「給与」・「減価償却費」等は含まれません。少なくとも給与・役員報酬は、消費税の課税仕入から除かれます。
消費税の納付税額は、結構、大きくなる場合があります。資金繰りに慌てないよう、「先見経営」「先行管理」で行きましょう。また消費税は2014年4月から8%に、更に2015年9月から10%に上がります。消費税の仕分けも大変
めまぐるしく変化します。そのころまでには、”エクセル会計”は、弊社が無償で提供する本格的なクラウド会計のソフトに移行するようお願いします。移行の仕方は、弊社(担当主任:山本努)までお問合せ下さい。