アアクス提供の「外貨建取引」のチェックポイントです!

外貨取引のこと、アアクスに聞いちゃおう

確定申告
個人の 事業主

(2) 発生時の円換算額を確定させた場合の換算

仕分中@は、イ)の仕分中の@と同様に、先物外国為替契約等を基にした円換算をします

お問合電話:
03-6221-2077


外貨取引、アアクスに聞いちゃおう

提供: アアクス堂上税理士事務所
   電話:03−5548−6007
   FAX: 03−5548−6008
   メール:shacho@zeirishi.cc

1.外貨建取引等の円換算額

代わりに やってくれる? 面倒だから・・・

 外貨建取引等の円換算額は次のとおりです。(所得税法第57の3、基通57の3-2)

 但し右端の「特例」は、継続適用を条件として、不動産等の金額(不動産所得、事業所得、山林所得、又は雑書得を生ずべき業務に係る所得の金額)の計算上、認められています。なお継続適用を条件にして、「基準日を設ける方法」又は「基準期間を設ける方法」により、換算方法の特例も設けられています(所得税法基本通達第57の3-2(注)2及び4)
 

取引時の仕分例:

イ) 商品$10の販売契約を結び、同日に、$10の外貨建資産(売掛金)に係る先物外国為替契約を締結したとします。そしてその後、実際の取引日の為替相場が、1$=110円だとすると、どうなるか、経理仕分してみましょう。

        (借方) 売掛金@  1,000円      (貸方)売上 1,100円

        
        (借方) 為替差損   100円

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2.先物外国為替契約等がある場合の円換算額の特例

確定申告の事前 誤りチェックポイント
CheckPoint4-3 外貨建取引換算
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、その他の取引をいいます(所得税法第57条の3@)。ですから債権債務の金額が外国通貨で表示されていても、その支払が本法通貨(円)により行う契約の場合は、外貨建て取引に該当しません(所得税法基本通達第57の3-1)。
外貨取引の円貨算ねえ…

 国外で不動産所得等を生ずべき業務を行う個人で、損益計算書又は収支内訳書を外国通貨表示している人は、継続適用を条件に、その年末の為替相場に拠ることができる。なお円換算に当たっては、継続適用を条件に、年中の電信売買相場の仲値、又は平均値を使用できます(基通57の3-7)。

但し、前受金等の収益性負債の収益化額及び減価償却資産等の費用性資産の費用化額を除きます。

収益又は資産、費用又は負債について、原則は「取引日の電信売買相場の仲値ですが、先物外国為替契約等により確定させた円換算額に拠ることもできる。

(3) 国外で業務する人の損益計算書等に係る円換算額

仕分中の@は、先物外国為替契約等を基にした円換算をします

ロ) 商品$10の販売契約を結び、同日に、$10の外貨建資産(売掛金)、及び収入(売上)に対する先物外国為替契約を締結した場合は、経理仕分は次のようになります。実際の取引日の為替相場が、上記と同じ、1$=110円だとすると、

    (借方) 売掛金   1,000円       (貸方)売上@ 1,000円

区  分 原  則 特  例
売上その他の収入又は資産 取引日における電信売買相場の仲値値 取引日の電信買相場(TTB)
仕入その他の経費又は負債  同上 取引日の電信売相場(TTTS)

(1) 決済時の円換算額を確定させた場合の換算