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年齢区分 
(A)公的年金等の収入合計  (B)割合  (C)控除額 
 昭和28年1月2日以降に生まれた人       70万円以下 全額控除
70万円超 〜 130万円未満  100%    700,000円
 130万円以上 〜 410万円未満  75%    375,000円
 410万円以上 〜 770万円未満  85%    785,000円
 770万円以上  95%   1,555,000円
 昭和28年1月1日以前に生まれた人          120万円以下       全額控除 
  120万円超 〜 330万円未満    100%    120万円
  330万円以上 〜 410万円未満  75%    375,000円
  410万円以上 〜 770万円未満  85%    785,000円
 770万円以上  95%   1,555,000円
  備考(計算例等)
 ・ 以下 = その数字を含む 
   未満 = その数字を含まない(1円少ない金額以下)
   超 = その数字を含まない( 1円多い金額以上)

 ・ 計算例
   例えば、昭和21年10月10日生まれの人で、
   公的年金の収入合計350万円の人の場合;

    350万円 × 75% − 375,000円 = 2,250,000円

記号  例 示 項 目 
 9  法人の株主等が受ける「経済的利益」で、配当以外のもの
 10  生命保険契約等の「年金」
 11  損害保険契約等の「年金」
 12  相続等に係る生命保険契約等の「年金」

お問合せメール

記号               例 示 項 目
 13  相続等に係る損害保険契約等の「年金」
 14  役務の対価が給与所得となる者の所謂「契約金」
 15  被雇用者の転居・旅費等のうち通常の額を超える部分
 16  企業の役員・使用人の受ける取引先から贈答された金品 (あいさつ程度のものを除く)
所得税法は、その課税標準(課税対象となる金額)を算出するに当たって、所得を、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、及び雑の10種類に区分し、それぞれの計算方法を定めています。ここでは雑所得について説明します。
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確定申告
   「雑所得の金額」 = 下記(A) × (B)% − (C) 
 記号 例 示 項 目  
 1   公的年金等
 2   法人役員等に関して、勤務先の「預り金」の利子で、利子所得とされないもの
 3   所謂「学校債」・「組合債」の利子
 4   公社債の償還差益(発行差金)
 所得税法で云う雑所得とは、次の所得以外の所得を指します。
 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、及び一時所得。これらの所得に該当しない所得というわけです。
T.  雑所得とは

何ぬっ? 雑所得って 何だあ?
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V. 公的年金等の「雑所得」速算表

 受給者の年齢
収入金額の年間合計 (A) 公的年金等控除額 
 65歳未満      130万円未満   70万円
  130万円以上 〜 410万円未満   A ×25%  +   375,000円
  410万円以上 〜 770万円未満   A ×15%  +   785,000円
  770万円以上   A ×5%   +  1,555,000円
 65歳以上      330万円未満   120万円
  330万円以上 〜 410万円未満   A ×25%  +   375,000円
  410万円以上 〜 770万円未満   A ×15%  +   785,000円
  770万円以上   A ×5%   +  1,555,000円
  年齢の判定
 ・ その年12月31日の年齢に拠る
 ・ その年中に死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の日の年齢に拠る
 
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確定申告の事前 誤りチェックポイント
う〜ん! 公的年金等は 何とか計算 できるぜ〜! へっへっへ…
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U. 雑所得の例示
雑所得も、気を付けないとなあ!アアクスに聞いてみるか…

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記号 例 示 項 目 
 5  定期積金の「給付補てん金」
 6  国税の「還付加算金」、地方税の「還付加算金」
 7  土地収用法の裁決による加算金、過怠金
 8  人格のない社団等の構成員の「収益の分配金」 (精算分配金、払戻金は除く)
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V. 公的年金控除額
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