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ID | キーワード | 説 明 |
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1 | 概要 | 納税者(一定の配偶者その他の同居親族)の住宅家財等の資産が、災害・盗難・横領で損失した場合、総所得金額等から差引き税金を安くできます。 |
2 | 対象者 | イ) 本人(納税者) ロ) 生計を一にする配偶者 ハ) 生計を一にする親族(6親等内の親族、3親等内の姻族) (注) 本人に合算計上する場合は、近しい人から、金額の多い人から等 一定のルールがある |
3 | 対象資産 | 次の資産は雑損控除の対象にならない イ) たな卸資産 ロ) 不動産所得、事業所得、山林所得の事業に供される固定資産 及び繰延資産 ハ) 山林 ニ) 生活に通常必要でない資産 |
4 | 損失の範囲 | 雑損控除の対象となる損失額は、災害等による損失額(直前時価)のほか、その災害等に関連して支出した次の費用(保険金、損害賠償金の補てん金を除く)を含める。 イ) 住宅家財等が滅失、損壊、破損によるその取壊し、除去その他の付随費用 ロ) その住宅家財等が使用困難になった場合、その災害の止んだ日の翌日から 1年以内の支出 a) 災害によって生じた土砂その他の障害物の除去費用 b) 原状回復費用(直前時価、資本的支出を除く) 備考: 原状回復とと資本的支出の区別が付かない場合は 30%が原状回復費、残りは資本的支出の費用とする c) 損壊、破損の防止費用 ハ) 現に被害が生じ、又はその恐れが見込まれる場合、被害拡大又は発生防止の 緊急措置費用 a) 例示: 豪雪時の屋根倒壊防止の屋根雪降ろし費用、家屋の外回りの 除雪費用、それらの雪捨て費用 b) 消費税は費用に含める ニ) 盗難、横領の原状回復費用(保険金等での補てん分を除く) |
5 | 繰越控除 | 他の所得控除と異なり、雑損控除は、その年分の総所得金額、分離課税の長期・短期譲渡所得の金額、分離課税の上場株の配当所得、株式等の譲渡所得等、先物取引の雑所得等、山林所得、退職所得の合計金額を超える場合は、 その超える部分の金額を翌年以降3年間の所得金額から差し引くことができる。 |
6 | 選択肢 | 雑損控除に替えて、災害減免法の軽減免除(500万円以下は全額等)がある |
7 | 手続き | 災害関連支出の金額(盗難、横領に関連する支出を含む)の領収証は、確定申告書に添付して税務署に提出すること |
雑損控除とは、医療費控除とか基礎控除などの所得控除の一つです。
他の所得控除と違い、所得控除しきれない部分は来年以降3年の繰越ができます。
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8 | 所得を減額できる金額 の計算 |
所得金額の計算上、次のうちいずれか多い方の金額を、Bの金額(合計)から差引きます(税金はその分、安くなります)。 @ A - B×1/10 A 災害関連支出の金額 - 5万円 A: 災害・盗難・横領による損失額 − 保険・損賠等による補てん額 B: 次の各所得金額の合計 イ) 総所得金額 ロ) 分離課税の長期・短期譲渡所得の金額 ハ) 分離課税の上場株等の配当所得の金額 ニ) 株式等の譲渡所得等の金額 ホ) 先物取引の雑所得等の金額 ヘ) 山林所得金額 ト) 退職所得金額 備考: 上記Aの「災害関連支出の金額」とは、上記4の3つの支出額を 指します |