雑損控除
 納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の一定の範囲内の親族の有する資産について、災害又は盗難若しくは横領による損失を生じた場合には、その納税者の総所得金額,土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日〜平成25年12月31日の間は適用なし)、特別控除後の分離短期譲渡所得の金額、特別控除後の分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用後の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用後の金額、山林所得金額又は退職所得金額から、次(イ〜ハ)区分に応じて計算した金額を差引くことができます。

(イ)その年分の損失の金額のうちに災害関連支出の金額がない場合、又は5万円以下の災害関連支出の金額がある場合
 @=a - b
   a:  災害、盗難、横領による損失額
   b:  保険金、損害賠償金などで補填される金額
 A=(c+d+e+f+g+h+i )×1/10
   c: 総所得金額
   d: 分離課税の譲渡所得の金額
   e:  分離課税の上場株式等に係る配当所得金額
   f: 株式等に係る譲渡所得等の金額
   g: 先物取引に係る雑所得等の金額
   h: 山林所得金額
   i :  退職所得金額
(ロ)その年の損失のうち5万円を超える災害関連支出の金額がある場合
  @=a - 〈{ a-(災害関連支出の金額) - 5万円 }又は( A×1/10 )の何れか低い金額
(ハ)その年の損失の金額がすべて災害関連支出である場合
  @ - { 5万円、又は( A×1/10 )のいずれか低い金額 }

 上記(イ〜ハ)の簡便法
   下の(ニ)又は(ホ)のうちいずれか多い金額
  (ニ) @ - ( A×1/10 )
  (ホ) 災害関連支出の金額 - 5万円


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確定申告の事前 誤りチェックポイント
CheckPoint7-1 雑損控除
災害減税のこと堂上税理士に聞いてみよう!

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災害のとき、所得計算するのに、雑損控除ってお役に立ちます!
 ID キーワード  説  明 
 1   概要  
 納税者(一定の配偶者その他の同居親族)の住宅家財等の資産が、災害・盗難・横領で損失した場合、総所得金額等から差引き税金を安くできます。

 2   対象者
  イ) 本人(納税者)
  ロ) 生計を一にする配偶者
  ハ) 生計を一にする親族(6親等内の親族、3親等内の姻族)


   (注) 本人に合算計上する場合は、近しい人から、金額の多い人から等
      一定のルールがある

    対象資産
 
次の資産は雑損控除の対象にならない
   イ) たな卸資産
   ロ) 不動産所得、事業所得、山林所得の事業に供される固定資産
     及び繰延資産
   ハ) 山林
   ニ) 生活に通常必要でない資産

    損失の範囲
  
雑損控除の対象となる損失額は、災害等による損失額(直前時価)のほか、その災害等に関連して支出した次の費用(保険金、損害賠償金の補てん金を除く)を含める。
 イ) 住宅家財等が滅失、損壊、破損によるその取壊し、除去その他の付随費用 ロ) その住宅家財等が使用困難になった場合、その災害の止んだ日の翌日から
   1年以内の支出    a) 災害によって生じた土砂その他の障害物の除去費用    b) 原状回復費用(直前時価、資本的支出を除く)         備考: 
         原状回復とと資本的支出の区別が付かない場合は         30%が原状回復費、残りは資本的支出の費用とする    c) 損壊、破損の防止費用 ハ) 現に被害が生じ、又はその恐れが見込まれる場合、被害拡大又は発生防止の
   緊急措置費用    a) 例示: 豪雪時の屋根倒壊防止の屋根雪降ろし費用、家屋の外回りの
          除雪費用、それらの雪捨て費用    b) 消費税は費用に含める ニ) 盗難、横領の原状回復費用(保険金等での補てん分を除く)




















    繰越控除
 
他の所得控除と異なり、雑損控除は、その年分の総所得金額、分離課税の長期・短期譲渡所得の金額、分離課税の上場株の配当所得、株式等の譲渡所得等、先物取引の雑所得等、山林所得、退職所得の合計金額を超える場合は、
その超える部分の金額を翌年以降3年間の所得金額から差し引くことができる。

    選択肢  
雑損控除に替えて、災害減免法の軽減免除(500万円以下は全額等)がある

    手続き
 
災害関連支出の金額(盗難、横領に関連する支出を含む)の領収証は、確定申告書に添付して税務署に提出すること

雑損 控除

雑損控除とは、医療費控除とか基礎控除などの所得控除の一つです。
他の所得控除と違い、所得控除しきれない部分は来年以降3年の繰越ができます。

提供: 
アアクス堂上税理士事務所
電話:03-5548-6007
FAX: 03-5548-6008
メール:dogami@taxes.jp

●保証債務に履行による損失は雑損控除の対象にならないのに、雑損控除を適用すると、後で修正申告になります
●妻の所得が38万円を超えているのに、妻の資産の損失を夫の雑損控除の対象に含めると、後で修正申告になります

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 8   所得を減額できる金額
 の計算

 所得金額の計算上、次のうちいずれか多い方の金額を、Bの金額(合計)から差引きます(税金はその分、安くなります)。 @  A - B×1/10 A  災害関連支出の金額 - 5万円  A: 災害・盗難・横領による損失額 − 保険・損賠等による補てん額  B: 次の各所得金額の合計     イ) 総所得金額     ロ) 分離課税の長期・短期譲渡所得の金額     ハ) 分離課税の上場株等の配当所得の金額     ニ) 株式等の譲渡所得等の金額     ホ) 先物取引の雑所得等の金額     ヘ) 山林所得金額     ト) 退職所得金額

     備考:
     上記Aの「災害関連支出の金額」とは、上記4の3つの支出額を
     指します
















T. 雑損控除とは