
所得控除をした後の課税所得金額を基として、第1から第3までによって計算した税額から、さらに配当控除や外国税額控除などを控除します。これらの控除は税額から控除するので、一括して「税額控除」と呼ばれています。税額控除には、次のように所得税法上のもの、租税特別措置法上のものとがあります。なお定率減税は、平成18年分をもって廃止されました(旧負担軽減措置法第6条、同第18条、改正法附第158条)。中小企業者に対する教育訓練費に係る税額控除制度については、事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除制度に統合されました。
1.配当所得
外国税額控除は、対象者が比較的に限定されていますので、ここでは配当所得について、概要を説明します。実際の適用は極めて複雑なプロセスを経ますので、お問合せ下さい。
国内に本店(又は主たる事業所)を有する法人から支払を受けた配当所得(外国法人から受ける一定のものを含む。)があるときは、次の金額を税額から差し引くことができます(法92@B、描法9C)。
(1)配当控除の対象となる配当所得
配当所得には、次のように配当控除の対象となる配当所得と配当控除の対象とならない配当所得とがあります。
@ 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの
及び分割型分割によるものを除く)
A 利益の配当(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を
含むものとし分割型分割によるものを除く)
B 剰余金の分配(出資に係るものに限る)
C 証券投資信託の収益の分配
D 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
(2)配当控除の対象とならない配当所得
@ 外国法人から受ける配当(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに
信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く)
A 基金利息
B 特定受益証券発行信託の収益の分配
C オープン型証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻し相当部分
D 公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の収益の分配
E 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
F 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配
G 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配
H 適格機関投資家私募による証券投資信託から受ける配当等
I 特定目的信託から受ける配当等
J 特定目的会社から受ける配当等
K 投資法人から受ける配当等
L 確定申告をしないことを選択した配当
(2)配当控除額
具体的な配当控除額の計算は極めて複雑なため、アアクスにお問合せ下さい。
なお配当控除額を計算する場合の配当所得の金額は、他の所得と損益通算をする前の配当所得の金額です。従って配当控除額は、損益通算する場合でも、その損益通算前の配当所得の金額を基にして計算します。しかし配当控除額がその年分の所得税額を超えるときは、その所得税額に相当する金額が限度です。
配当控除と、外国税額控除が所得税法で規定され、その他、試験研究費に係る所得税額の特別控除等が租税特別措置法で数多く手当されています
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●税額控除には所得税法(95条@)で、配当控除と、外国税額控除が、租税特別措置法で、住宅借入金等特別控除(41条@)特定増改築等住宅借入金等特別控除(41条の3の2@)、住宅耐震改造等特別控除(41条の19の2)等があり、それぞれ詳しく規定されています。