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アアクス堂上税理士事務所
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納税地(所得税法第15条)で、下記のとおり所得税の納税地の優先順位が決められています。
1. 日本国(国内)に住所がある人
→ 住所地
2. 国内に居所がある人 → 居所地
3. 国内に恒久的施設のある人
→その施設
恒久的施設とは、事務所等のことで、
Permanent Equipmentの訳語。
租税条約上、重要な概念です
4. 親族等が以前の居所等にいる場合
→居場所
5. 不動産の貸付をしている場合
→ その場所
6. 以前に上記1〜6があった人
→ 最後の場所
7. それ以外で
所得税申告をする人 → 本人が選択
特例:
1. 国内に住所と居所(別宅等)がある人
→届出
居所地の税務署、住所地の税務署の
双方に、居所地を納税地とする届出が
必用
2. 国内に住所(又は居所)と
事業場(事業所)がある人
→ 届出
居所地の税務署、事業所地の税務署の
双方に、事業所の所在地を納税地とする
届出が必用
3. 死亡した納税義務者の
納税地 → 死亡時の納税地
4. 納税管理人が納税者に代わって
申告する場合 → 納税者の納税地
5. 納税地が不適当と
国(国税局長または国税庁長官)が
認めた場合(認識した場合)
→ 国が指定
チェック・ポイント
1. 会社役員、被雇用者(会社員)は、
勤務先を納税地にできない
左の第6項か、特例の第4項の場合でも、 以前に居た住所が、納税地になる
2. 事業所を持って居る個人経営者は、
事業所を納税地とすることが出来るが、
事前の届出がないと、認められない
3. 個人事業者が法人化した後も、
その本店住所地を、個人所得税の納税地
とするのは誤り。既に「個人の事業所」
はなくなっているから。
4. 外国に帰った者(本人)の納税管理人
が本人に代わって所得税の申告をす場合、
その納税地は、本人が以前に居た最後の
住所地の税務署
(地方税については市区町村)
平成22年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。不明な点はメールでお問合せ下さい
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