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収入すべき金額とは |
具体的な指針 | 具体的に収入とは | 評価の方法 |
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@権利が確定していること A事実が発生していること B金額が確定していること |
イ)現実に受け取った収入 (前受金等は除く) ロ)未収の収入 |
a) 金銭による収入 b)金銭以外の物や権利による収入 c)その他経済的利益による収入 d)源泉徴収税額 |
b)、C)は収入時の時価による d)は源泉徴収税額を差し引く前の収入金額によるの意味です |
販売代金が未確定の場合は |
見積額による |
- | - |
物品販売業の場合 |
自家消費も含める |
売上金額 |
延払条件付販売等の場合は特則あり(所得税法第65条) |
不動産、金銭の貸付けの場合 |
青色申告の不動産所得、事業所得の合計額(青色専従者給与の控除前)が年300万円以下の場合は、現金主義により「未収入金」を含めない |
賃貸料、利息 | - |
贈与を受けた場合 |
- | 贈与資産の時価 返還不要の政府助成金も課税対象です |
心身に損害を受けたことを起因とする損害賠償金等は非課税です |
役務の対価を受ける場合 |
- | 給与、報酬、料金など |
- |
減額された外国所得税額 |
@減額に係る年の納付控除対象外国所得税額から減額控除対象外国所得税額を控除し、残額について外国税額控除の規定を適用する A前3年内の繰越控除対象外国所得税額の控除が認められます B減額控除対象外国所得税額で相殺しきれなかった部分は、総収入金額に参入します(雑所得) |
所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい。メールでのお問合せについては必ずお返事します。