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確定申告の事前 誤りチェックポイント
CheckPoint4-7 白色申告の帳簿
白色 申告
 
1. 白色申告者の申告義務

 平成23年末までは白色申告者で、不動産所得、事業所得、又は山林所得がある者で、その年の前々年分、又は前年分の申告にかかるこれらの所得の合計が、300万円を超える方は、総収入金額、及び必要経費に関する事項を、簡易な方法で記録し、かつ、その帳簿、関係書類を保存しなければなりません(所得税法第231条の2@、施行規則第101条及び第102条)。それが平成24年度改正で、「白色申告」でも記帳義務が課せられることになりました。だから青色申告の方がずっとお得です。

 注1.上記の「申告」には、確定申告、修正申告、並びに、更正の請求、及び決定
   を含みます。
 注2.事業所得、又は不動産所得のうち一方が赤字である場合は、その赤字を0円
   として、300万円を判定します。(青色申告では、赤字は個人事業で3年、
   法人で7年の繰越しが可能です(赤字は、将来の利益と相殺され「課税対象の
   利益」が減ります)。
 注3.保存帳簿は、記帳した帳簿の他、業務に関する請求書、納品書、送り状、
   棚卸表、領収書などで、帳簿の代用となるものです。書類の保存期間は、下記の
   とおり5年です。

2.会計帳簿の保存期間


書類

白色申告者 青色申告者

帳簿、決算関係書類

7年 7年
現金預金による取引関係書類 5年
7年
 (前々年の所得が
 300万円以下の人は、
 5年)


その他の証憑書類

5年 5年


3.電子データによる保存制度
 一定の国税関係帳簿書類等は、MT、CD−R、及びスキャナー等で記録した電磁的記録(電子データ)のままで、保存かできます。ただし、予め納税地の所轄税務署長の承認が必用です。

(1) 対象となる帳簿書類
 電子データによる保存帳簿書類は、自己(外部委託を含む)がPCで作成するものです。
(2) 保存要件
 入力した記録の訂正等の内容が確認できるシステムの利用や、プリンターの設置が要件です。
(3) 申請手続
 予め納税地の所轄税務署長に対して、所定の書類(税務署、又はアアクス堂上税理士事務所にあります)を記載して事前承認を受けることが必用です。なお、取りやめの届出書を出せば、書面保存に戻せます。

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   メール: dogami@taxes.jp

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白色申告も 記帳義務が義務化されたので 青色申告の方がお得です

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