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1.事業所得
事業所得とは、所得税法の実務上(確定申告書への記載)の話としては、
営業等所得と農業所得との分かれています。
考え方として、社会通念上、事業として認められるもので、
@ 自己のリスク(契約の存在が必用)と、計算(請求書の発行が必用)において
独立的に営まれること、
A 営利性、有償性があること、
B 反復継続して遂行する意志があり、その社会的地位が客観的に認められること
が必用です。
これは、用役提供に関して、提供側が雇用に拠る収入か、独立した人の「外注」と
しての収入かの判断でも、問題になる点です。
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事業所得の種類 |
事業の区分 | 具体的な仕事内容 | 備 考 |
---|---|---|---|
|
営業等所得 | 小売業、 卸売業、 製造業、 サービス業(旅館業、クリーニング業など)、 建設業、 自由業(医者、弁護士等)、 畜産業、 漁業などが含まれます |
イ) 個人事業では ・ 事業運転資金の預金利子は、 事業所得ではなく、利子所得です ・ 事業用車両等の売却損益は、 事業所得ではなく、譲渡所得 (又は譲渡損失)です ロ) LLPの事業分配に関する損益は、 L L Pでは計算しませんので、 構成員たる事業主の損益に関わり ます |
農業所得 | 米、麦、野菜、花、果樹、繭などの栽培、生産などが含まれます | ・ |
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平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(dogami@taxes.jp)。回答は必ず貰えます
2. 事業所得の金額の計算式 | ||
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売上の種類(区分) |
収入の時期 | ||
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棚卸資産の販売(試用販売、委託販売を除く) |
引き渡しのあった日 | ||
試用販売 |
相手が購入の意思を表示した日 | ||
委託販売 |
受託者が委託品を販売した日 | ||
請負 | 物の引き渡しを要する契約 |
目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日 | |
引き渡しを要しない契約 |
約した役務提供を完了した日 | ||
人的役務の提供(請負を除く) |
人的役務の提供を完了した日 | ||
資産(金銭を除く)の貸付けによる賃貸料で その年に対応するもの |
その年の末日 | ||
金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料で その年に対応するもの |
その年の末日 注: ・ 利息は契約による支払約束日 ・ 利息を天引きして元本貸付をした場合 はその貸付元本の約定による返済日 ・ 手形はその満期日 ・ 手形割引・裏書譲渡した場合はその日 |