皆さん、たいていは事業所得になりますよ〜!
決算申告が 必要な事業 ですよね!
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事業所得のこと、アアクスに聞いてみよう!

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事業所得のこと、アアクスに尋ねてみましょう:

事業所得の事業形態ってところかなあ?

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レジで入金か?次は支出で、残りが利益か?

30年のキャリアを誇る所員15名で、毎年新規で、小規模企業の起業家が、500社来る税理士事務所@豊洲が、
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1.事業所得

  事業所得とは、所得税法の実務上(確定申告書への記載)の話としては、
 営業等所得と農業所得との分かれています。

  考え方として、社会通念上、事業として認められるもので、
 
    @ 自己のリスク(契約の存在が必用)と、計算(請求書の発行が必用)において
     独立的に営まれること、

    A 営利性、有償性があること、

    B 反復継続して遂行する意志があり、その社会的地位が客観的に認められること
     が必用です。

  これは、用役提供に関して、提供側が雇用に拠る収入か、独立した人の「外注」と
  しての収入かの判断でも、問題になる点です。


事業所得の計算は、消費税も入ってくると、結構厄介!安全運転でどうぞ!

CheckPoint5-3 事業所得

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所得税法は、その課税標準(課税対象となる金額)を算出するに当たって、所得を、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、及び雑の10種類に区分し、それぞれの計算方法を定めています。ここでは事業所得について説明します。

事業所得の種類

事業の区分 具体的な仕事内容 備 考
  • 農業
  • 漁業
  • 製造業
  • 卸売業
  • 小売業
  • 不動産業
営業等所得
小売業、

卸売業、

製造業、

サービス業(旅館業、クリーニング業など)、

建設業、

自由業(医者、弁護士等)、

畜産業、

漁業などが含まれます



 イ) 個人事業では

 ・ 事業運転資金の預金利子は、
  事業所得ではなく、利子所得です

 ・ 事業用車両等の売却損益は、
  事業所得ではなく、譲渡所得
  (又は譲渡損失)です

 ロ) LLPの事業分配に関する損益は、

    L L Pでは計算しませんので、
   構成員たる事業主の損益に関わり
   ます

農業所得 米、麦、野菜、花、果樹、繭などの栽培、生産などが含まれます
4. 誤り易いチェックポイント(注意事項)
確定申告の事前 誤りチェックポイント

提供: アアクス堂上税理士事務所
   電話:03−5548−6007
   FAX: 03−5548−6008
   メール:dogami@taxes.jp

お次は事業所得に参りまーす!
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事業所得は、個人事業の利益のことです!

平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(dogami@taxes.jp)。回答は必ず貰えます

2. 事業所得の金額の計算式
        

          事業所得の金額 = 総収入金額 ー 必要経費


      注: 会計原則(経理ルール)としては、次の3点が重要です

         @ 期間主義(個人事業では、暦年主義)
           つまり、1/1〜12/31を一事業年度(一期)として計算し
           ます

         A 権利確定主義
           売上は実現主義、費用は発生主義によるとされまています
           具体例としては、売上では売掛金、費用では買掛金、
           支払では未払金が主な勘定科目です。

         B 費用収益対応主義
           費用収益対応の原則に則り、売上に対応する費用、経費を
           計上します。
           ですから、現金預金・手形等が動いても、前受金、前払金
           として、損益計算書には載せず、
           資産負債(来期以降の費用、収益)として決算処理をする
           ことになります。



3. 収入すべき時期

売上の種類(区分)

収入の時期

 棚卸資産の販売(試用販売、委託販売を除く)

 引き渡しのあった日

 試用販売


 相手が購入の意思を表示した日

 委託販売

 受託者が委託品を販売した日
 請負
 物の引き渡しを要する契約


 目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日

 引き渡しを要しない契約


 約した役務提供を完了した日

 人的役務の提供(請負を除く)


 人的役務の提供を完了した日

 資産(金銭を除く)の貸付けによる賃貸料で
 その年に対応するもの


 その年の末日
 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料で
 その年に対応するもの

 その年の末日

  注:  ・  利息は契約による支払約束日

      ・  利息を天引きして元本貸付をした場合
       はその貸付元本の約定による返済日

      ・  手形はその満期日

      ・  手形割引・裏書譲渡した場合はその日