ID | キーワード | 説 明 | |
1 | 対象になり得る所得の種類 | イ)総所得金額 ロ)分離短期譲渡所得の金額 ハ)分離長期譲渡所得の金額 ニ)分離課税の上場株式等の配当所得 ホ)株式等の譲渡所得等の金額 ヘ)先物取引の雑所得の金額 ト)先物取引の雑所得等の金額 チ)山林所得の金額 上記各号の計算をする場合が対象になり得ます |
|
2 | 対象になり得る損失の金額 | (1) 前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額 a) 純損失となった年は青色申告期であること b) 白色申告期では、変動所得の損失、及び 被災事業用資産の損失に限る それも、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、 株式配当(分離課税の上場株等のもの)、株式等 の譲渡所得、先物取引の雑所得の各金額からは 控除できない。(2) 前年以前3年内の居住用資産の買替の譲渡損失、 特定居住用財産の譲渡損失 但し、配当所得(分離課税の上場株等の配当)、 株式等の譲渡損失、先物取引の雑所得の各金額 からは控除できない。(3) 前年以前3年内の雑損失のうち、その年分に繰越された 金額(4) 次の損失(その年分に繰越された金額に限る) a) 上場株等の配当所得の金額の計算上、前3年内に上場 株等の譲渡損失がある場合。(措法37の12の2EF) なお、その年分の繰越額は譲渡所得の控除後の金額。 b) 株式等の譲渡所得等の金額の計算上、前3年内に上場 株等の譲渡損失、又は特定株式の譲渡損失がある場合 c) 先物取引の雑所得等の金額の計算上、前3年内に先物 取引の差金等決済の損失がある場合(措法41の15@) |
|
3 | 繰り越し控除の手続上の注意点 | 純損失の金額、変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の繰り越し控除は、 イ) 損失の年分の所得税につき、必要事項を記載した青色 申告で期限内申告(宥恕規定あり)のこと ロ) その後も連続して確定申告(白色申告も可)すること |
4 | 被災事業用資産の損失の金額 | 1. 定義 被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は不動産所得・事業所得・山林所得の事業の用に供される固定資産など、又は山林(保有期間は不問)の災害損失の金額(保険金・損害賠償金等での補てん金額を除く)で、変動所得の損失に該当しないものを云う(所得税法70条B)2. 損失の金額に含むもの 災害関連のやむを得ない次の支出を含む イ) 事業用資産の災害による損壊、損傷による取壊し 又は除去の費用(付随費用を含む) ロ) 事業用資産の災害による損壊、損傷で業務の用に 供することが困難になった場合に災害が止んだ日の 翌日から1年以内に支出する次の費用 a) 災害による土砂その他の障害物の除去費用 b) 被災事業用資産の原状回復のための修繕費 c) 被災事業用資産の損壊、損傷の防止費用 ハ) 事業用資産の被災、被災の恐れが見込まれる場合に、 被害拡大、又は発生防止のための緊急措置の費用 |
小規模企業の起業家が毎年新規で500社が訪れる。30年のキャリアを誇り所員15名の中堅税理士事務所@豊洲が
クラウド会計の仕組みで
御社に「高品質・格安」の決算申告を提供します。
使い勝手はクラウドコンピューティングで劇的に改善!作業の見える化、経理のどこでも閲覧、経理コスト1/10化など!すっかり経理環境が変わりました。
息抜きの余談:
平成12年から4〜5年後の経済展望
2012年3月期の貿易赤字は東日本大震災の「特殊要因」が大きいが、醒めた眼で「いつか赤字になる」筈でした。輸出産業は新興国に追いつかれ、下げることのできない「賃下げ」しか対応策がない。つまり「無理だ!」という感覚は中小企業の経営者にもに蔓延している。企業の海外進出は止むを得ない状況にあります。
それにしても中小企業、特に小企業・零細企業の経済活動においては、日本の若者は「分相応の賃金で働かなくなった」。経営が成り立たない。言い方を替えれば、少なくとも大多数の小企業・零細企業では、企業存続のための「黒字決算」が確保できない。加えて銀行借入をする元気も展望もない。給料も分相応の賃金しか払えないから「分不相応に豊かな生活」を望む若者(一人っ子政策が浸透した30歳台以下の中国人も同じ)は、求職に来ません。
それが大多数の零細・小企業の経済実態です。経済界の底辺にあえぐ大多数の零細小企業は、そんな経済状態で非常に暗い!そして経済展望も何ともならない雰囲気が圧倒的に支配的です。
だからそのような経営者は、「技能がある企業」はM&Aか、新興国への海外展開を検討しませんか? 4〜5年後ひょっとすると3〜4後には日本国は貿易赤字だけではなく一転、円高は超円安に見舞われ経常赤字の国になると思います。その時「円安になるから輸出が増える」、そんな甘いものではありません。
創業社長はハッピーリタイアのためにも、今後の身の振り方の検討だけはなるべく早い方が良いです。相談するところがなかったら、取りあえず私が豊洲の事務所で無料相談にのりましょう。私どもはクラウド会計による小規模企業・零細企業向けの「居ながらにしてやれる」国際会計、国際内部統制(国際内部監査)に向かい、国内では、年5万円決算申告サービスを本気で推進しています。
平成24年1月28日 アアクス堂上税理士事務所 代表者 税理士・行政書士 堂上孝生
お問合電話:
03-6221-2077
ID | キーワード | 説 明 |
1 | 広域災害 | 広域災害等が発生した場合は、国税庁長官の状況判断で、対象地域と、期日(災害等が止んだ日から2か月以内の期日)をして、所得税の確定申告期限の延長が告示されることがある(国税通則法11条)。 |
2 | 個人別の災害 | 災害等の発生により期限内申告が間に合わない場合には、税務署長への申請により、災害等が止んだ日から2か月以内に限り、申告、申請、納税などの期限延長できる。 災害等が止んだ後、相当の期間内(適当な期間内に)、その理由を記載した書面申請が要る(国税通則法施行令3条B)。 |
ID | キーワード | 説 明 |
---|---|---|
1 | 源泉税額等の還付 | 所得税額の計算上、引き切れなかった「外国税額控除の額」、又は所得税の申告納税額の計算上、引き切れなかった「源泉徴収税額」は、確定申告をすれば還付される。但し、未納の源泉徴収税額が納付されるまで還付されない(所得税法138条@A)。 注意事項:イ) 確定申告書の「還付される税金」欄に必要事項を記載すること、 「支払調書」、「支払通知書」、又は「源泉徴収票」を添付すること 税理士事務所から、e-Tax申告する場合は、添付は不要ですロ) 給与等の所得税は、雇用者による源泉徴収と納税があったとみなされます (所得税法223条)ハ) 還付金に未納の源泉徴収税額(確定申告書の第一表「その他」欄の「未納不 の源泉徴収税額」欄に記載すべきもの)があるときは、納付後は税務署宛に 届出すること(還付を促進するため)ニ) 所得税の還付金には、平成23〜24年中は特例基準割合4.3%の還付 加算金が付く(原則は7.3%) なお、特例基準割合とは、前年11月30日が経過する時の公定歩合に年4%を 加算した割合を云う。 ホ) 還付金は10,000円未満は切り捨て、還付加算金が1,000円未満は切り捨て ゼロ円とし、還付加算金の100円未満は切り捨てる。 |
2 | 予定納税額の還付 | 第1期及び第2期の予定納税額の合計が、納税申告額(申告所得税の年税額)より多い場合は、申告すれば還付される。 なお、所得税の還付金には、平成23〜24年中は特例基準割合4.3%の還付加算金が付く(原則は7.3%)。なお、特例基準割合とは、前年11月30日が経過する時の公定歩合に年4%を加算した割合を云う。 |
3 | 廃業の場合の所得税の繰戻還付 |
下記V3に説明してあります |
お問合せメール
3 | 廃業の場合の還付 | 廃業、事業譲渡(全部又は一部)、相当期間の休業等により、「純損失の繰越控除」の適用が困難な場合、廃業等の前年、前前年の所得税について、青色申告を条件に、期限内申告により「還付請求書」を添付して、廃業年の前年分の純損失の金額を、前前年に繰戻して、所得税の還付が受けられる(所得税法140条D、同142条@、施行令272条)。 |
ID | キーワード | 説 明 |
---|---|---|
1 | 純損失の繰戻還付とは | 青色申告者は、純損失の金額が生じた年分に、損失申告書に還付請求書を添付して税務署に提出して、前年分の所得税額を限度に、下記(1)-(2)の差額について、所得税の還付を受けることができる。 純損失の繰戻還付とはこの制度を云う(所得税法140条@A、同142条、所得税法規則54条、租税特別措置法28の4条E、同法施行令19条23項)。 |
2 | 還付金額の計算 (1)−(2) |
(1) 前年分の課税総所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額の所得税 の額 注: 土地等の課税事業所得等の金額は、平成25年12月31日まで対象外 |
(2) 上記(1)の各課税所得金額から、その年分の純損失の金額 (全部又は一部)を差引いた後に所得税率を掛けた所得税の額 |
提供:
アアクス堂上税理士事務所
電話:03-5548-6007
FAX: 03-5548-6008
メール:dogami@taxes.jp
さて損失の繰越し、損失の繰戻還付などは、青色申告と同時に、「期限内申告」が要件になっている。では災害時は法的手当てはどうなっているか?
頑張って下さい。東日本大震災被災者の皆さん!
2011年3月以降は大震災が大きく響き、国として供給制約で「貿易赤字」に転落し、2012年も尾を引く可能性が高いと云います。東北の底力を見せつけた面もあります。ようやく始まった国の予算執行も、大型予算ですのでそれなりの経済効果はあると云われます(GDP2%分ほど)。2012年後半には、また力強い東北の力が戻るといいですね。
平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(shacho@zeirishi.cc)。ご質問には必ず回答します。
Copy Rights(C); 2012-, AACCX INC.,dogami@taxes.jp; All Rights Reserved.
4 | 注意点 | (1) 青色申告 前年に青色申告をし、還付年分も期限内申告(宥恕規定あり)で 青色申告をしていること(2) 還付加算金 平成23〜24年中は特例基準割合として4.3%(原則は年7.3%) 注: 特例基準割合とは、前年11月30日経過時の『公定歩合+4%』 の割合をいう。 |