欠損金の繰り戻し還付
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
 ただし、この制度は、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。(出所:国税庁ホームページ)
 ID      キーワード         説 明
 1  対象になり得る所得の種類
 イ)総所得金額
 ロ)分離短期譲渡所得の金額
 ハ)分離長期譲渡所得の金額
 ニ)分離課税の上場株式等の配当所得
 ホ)株式等の譲渡所得等の金額
 ヘ)先物取引の雑所得の金額
 ト)先物取引の雑所得等の金額
 チ)山林所得の金額

   上記各号の計算をする場合が対象になり得ます

 2  対象になり得る損失の金額  
(1)  前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額   a)  純損失となった年は青色申告期であること   b) 白色申告期では、変動所得の損失、及び    被災事業用資産の損失に限る    それも、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、    株式配当(分離課税の上場株等のもの)、株式等    の譲渡所得、先物取引の雑所得の各金額からは    控除できない。(2) 前年以前3年内の居住用資産の買替の譲渡損失、  特定居住用財産の譲渡損失    但し、配当所得(分離課税の上場株等の配当)、  株式等の譲渡損失、先物取引の雑所得の各金額  からは控除できない。(3) 前年以前3年内の雑損失のうち、その年分に繰越された
  金額(4) 次の損失(その年分に繰越された金額に限る)
  a) 上場株等の配当所得の金額の計算上、前3年内に上場
   株等の譲渡損失がある場合。(措法37の12の2EF)
   なお、その年分の繰越額は譲渡所得の控除後の金額。
  
  b) 株式等の譲渡所得等の金額の計算上、前3年内に上場
   株等の譲渡損失、又は特定株式の譲渡損失がある場合
  c) 先物取引の雑所得等の金額の計算上、前3年内に先物
   取引の差金等決済の損失がある場合(措法41の15@)
  

















 3  繰り越し控除の手続上の注意点
 純損失の金額、変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の繰り越し控除は、 イ) 損失の年分の所得税につき、必要事項を記載した青色
   申告で期限内申告(宥恕規定あり)のこと ロ) その後も連続して確定申告(白色申告も可)すること




 4  被災事業用資産の損失の金額  
1. 定義 被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は不動産所得・事業所得・山林所得の事業の用に供される固定資産など、又は山林(保有期間は不問)の災害損失の金額(保険金・損害賠償金等での補てん金額を除く)で、変動所得の損失に該当しないものを云う(所得税法70条B)2. 損失の金額に含むもの   災害関連のやむを得ない次の支出を含む  イ) 事業用資産の災害による損壊、損傷による取壊し
    又は除去の費用(付随費用を含む)  ロ) 事業用資産の災害による損壊、損傷で業務の用に
    供することが困難になった場合に災害が止んだ日の
    翌日から1年以内に支出する次の費用     a) 災害による土砂その他の障害物の除去費用     b) 被災事業用資産の原状回復のための修繕費     c) 被災事業用資産の損壊、損傷の防止費用  ハ) 事業用資産の被災、被災の恐れが見込まれる場合に、    被害拡大、又は発生防止のための緊急措置の費用  












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 息抜きの余談:
 平成12年から4〜5年後の経済展望

 2012年3月期の貿易赤字は東日本大震災の「特殊要因」が大きいが、醒めた眼で「いつか赤字になる」筈でした。輸出産業は新興国に追いつかれ、下げることのできない「賃下げ」しか対応策がない。つまり「無理だ!」という感覚は中小企業の経営者にもに蔓延している。企業の海外進出は止むを得ない状況にあります。

 それにしても中小企業、特に小企業・零細企業の経済活動においては、日本の若者は「分相応の賃金で働かなくなった」。経営が成り立たない。言い方を替えれば、少なくとも大多数の小企業・零細企業では、企業存続のための「黒字決算」が確保できない。加えて銀行借入をする元気も展望もない。給料も分相応の賃金しか払えないから「分不相応に豊かな生活」を望む若者(一人っ子政策が浸透した30歳台以下の中国人も同じ)は、求職に来ません。

 それが大多数の零細・小企業の経済実態です。経済界の底辺にあえぐ大多数の零細小企業は、そんな経済状態で非常に暗い!そして経済展望も何ともならない雰囲気が圧倒的に支配的です。

 だからそのような経営者は、「技能がある企業」はM&Aか、新興国への海外展開を検討しませんか? 4〜5年後ひょっとすると3〜4後には日本国は貿易赤字だけではなく一転、円高は超円安に見舞われ経常赤字の国になると思います。その時「円安になるから輸出が増える」、そんな甘いものではありません。

 創業社長はハッピーリタイアのためにも、今後の身の振り方の検討だけはなるべく早い方が良いです。相談するところがなかったら、取りあえず私が豊洲の事務所で無料相談にのりましょう。私どもはクラウド会計による小規模企業・零細企業向けの「居ながらにしてやれる」国際会計、国際内部統制(国際内部監査)に向かい、国内では、年5万円決算申告サービスを本気で推進しています。
 
              平成24年1月28日 アアクス堂上税理士事務所 代表者 税理士・行政書士 堂上孝生 

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純損失  の 繰戻し
 ID    キーワード             説  明
 1  広域災害
 広域災害等が発生した場合は、国税庁長官の状況判断で、対象地域と、期日(災害等が止んだ日から2か月以内の期日)をして、所得税の確定申告期限の延長が告示されることがある(国税通則法11条)。
 2  個人別の災害
 災害等の発生により期限内申告が間に合わない場合には、税務署長への申請により、災害等が止んだ日から2か月以内に限り、申告、申請、納税などの期限延長できる。 災害等が止んだ後、相当の期間内(適当な期間内に)、その理由を記載した書面申請が要る(国税通則法施行令3条B)。



所得税 還 付
W. 災害の場合の「期限内申告」要件
ID キーワード 説 明 
 1  源泉税額等の還付
 所得税額の計算上、引き切れなかった「外国税額控除の額」、又は所得税の申告納税額の計算上、引き切れなかった「源泉徴収税額」は、確定申告をすれば還付される。但し、未納の源泉徴収税額が納付されるまで還付されない(所得税法138条@A)。
 注意事項:イ) 確定申告書の「還付される税金」欄に必要事項を記載すること、   「支払調書」、「支払通知書」、又は「源泉徴収票」を添付すること   税理士事務所から、e-Tax申告する場合は、添付は不要ですロ) 給与等の所得税は、雇用者による源泉徴収と納税があったとみなされます
  (所得税法223条)ハ) 還付金に未納の源泉徴収税額(確定申告書の第一表「その他」欄の「未納不
  の源泉徴収税額」欄に記載すべきもの)があるときは、納付後は税務署宛に
  届出すること(還付を促進するため)ニ) 所得税の還付金には、平成23〜24年中は特例基準割合4.3%の還付
  加算金が付く(原則は7.3%)
   なお、特例基準割合とは、前年11月30日が経過する時の公定歩合に年4%を
  加算した割合を云う。

ホ) 還付金は10,000円未満は切り捨て、還付加算金が1,000円未満は切り捨て
  ゼロ円とし、還付加算金の100円未満は切り捨てる。











 2  予定納税額の還付  
 第1期及び第2期の予定納税額の合計が、納税申告額(申告所得税の年税額)より多い場合は、申告すれば還付される。 なお、所得税の還付金には、平成23〜24年中は特例基準割合4.3%の還付加算金が付く(原則は7.3%)。なお、特例基準割合とは、前年11月30日が経過する時の公定歩合に年4%を加算した割合を云う。




 3  
廃業の場合の所得税の繰戻還付

  下記V3に説明してあります
U. 純損失の繰戻し還付
T. 純損失の繰り越し(概要)
欠損年分の損失分を、来年以降の利益と相殺うとする制度です

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お問合せメール

純損失  の 繰越し
損失の繰越・繰戻の説明を申し上げます。アアクスです!
 3  廃業の場合の還付
 廃業、事業譲渡(全部又は一部)、相当期間の休業等により、「純損失の繰越控除」の適用が困難な場合、廃業等の前年、前前年の所得税について、青色申告を条件に、期限内申告により「還付請求書」を添付して、廃業年の前年分の純損失の金額を、前前年に繰戻して、所得税の還付が受けられる(所得税法140条D、同142条@、施行令272条)。


アアクスの確定申告情報!後でバックホームしてね!
アアクスの損失繰越・繰戻のご説明をさせて戴きます!
確定申告の事前 誤りチェックポイント
CheckPoint6-2 損失の繰越し繰戻し
純損失の繰戻還付(純損失の繰戻による所得税還付)のことです

結構、面倒な規定が多いですが、損失の繰越・繰戻はメリットが大きいんです!アアクスにご相談を!


所得税の還付には上記の外、次のような制度があります
ID キーワード  説 明 
 1  純損失の繰戻還付とは
  青色申告者は、純損失の金額が生じた年分に、損失申告書に還付請求書を添付して税務署に提出して、前年分の所得税額を限度に、下記(1)-(2)の差額について、所得税の還付を受けることができる。 純損失の繰戻還付とはこの制度を云う(所得税法140条@A、同142条、所得税法規則54条、租税特別措置法28の4条E、同法施行令19条23項)。



 2   還付金額の計算  (1)−(2) 

 (1) 前年分の課税総所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額の所得税
   の額    注: 土地等の課税事業所得等の金額は、平成25年12月31日まで対象外


 (2) 上記(1)の各課税所得金額から、その年分の純損失の金額
   (全部又は一部)を差引いた後に所得税率を掛けた所得税の額



提供:
アアクス堂上税理士事務所
電話:03-5548-6007
FAX: 03-5548-6008
メール:dogami@taxes.jp

さて損失の繰越し、損失の繰戻還付などは、青色申告と同時に、「期限内申告」が要件になっている。では災害時は法的手当てはどうなっているか?

頑張って下さい。東日本大震災被災者の皆さん!

2011年3月以降は大震災が大きく響き、国として供給制約で「貿易赤字」に転落し、2012年も尾を引く可能性が高いと云います。東北の底力を見せつけた面もあります。ようやく始まった国の予算執行も、大型予算ですのでそれなりの経済効果はあると云われます(GDP2%分ほど)。2012年後半には、また力強い東北の力が戻るといいですね。

アアクスの損失繰越・繰戻の説明に移らせていただきます!
V. 所得税の還付

平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(shacho@zeirishi.cc)。ご質問には必ず回答します。

損益通算によっても尚引き切れなかった損失の金額(純損失の金額と云う)、又は雑損控除の結果、控除不足額(雑損失の金額と云う)が残った場合は、所得税の場合は翌年以降3年(法人税法では7年)間に繰越し、又は純損失の金額を前年に繰り戻すことができます。

     Copy Rights(C); 2012-, AACCX INC.,dogami@taxes.jp; All Rights Reserved.

 4   注意点
(1)  青色申告    前年に青色申告をし、還付年分も期限内申告(宥恕規定あり)で   青色申告をしていること(2)  還付加算金    平成23〜24年中は特例基準割合として4.3%(原則は年7.3%)   注: 特例基準割合とは、前年11月30日経過時の『公定歩合+4%』     の割合をいう。