◆ 新個人年金保険契約等

 新個人年金保険料の範囲としては、新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金(生存又は死亡に基因して保険金等の支払を的する部分に係るものに限る)がその範囲です。
「新個人年金保険契約等」とは、平成24年1月1日以後に締結した前期の上記「新生命保険契約等」に
掲げた①~③の新契約(年金の給付を目的とするもののうち一定の要件を満たすもの(年金給付契約)
に限り、同目前に失効し、同日以後に復活したものを除く)、又は他の保険契約に附帯して締結した
新契約のうち,次の要件の定めのあるものをいいます。
 ① その契約に基づく年金の受取人は,保険料,掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存して
  いる場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
 ② その契約に基づく保険料、掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたって定期
  に行うものであること。
 ③ その契約に基づく年金の支払は,次のいずれかとするものであること(所法76④三,所令212)。
  (a)その年金の受取人の年齢がその年の1月1日から6月30日までの間に60歳になった者の場合
    には,その年の前年7月1日以後の日でその契約で定める日以後10年以上の期間にわたって定
    期に行うものであること。
  (b)その年金の受取人の年齢がその年の7月1日以後に60歳になった者の場合には,その年の1
    月1日以後の日でその契約で定める日以後10年以上の期間にわたって定期に行うものであるこ
    と。
   (c)その年金の受取人が生存している期間にわたって定期に行うものであること。
  (d) (a)又は(b)の年金の支払いの他、その契約に係わる被保険者又は被共済者の重度の障害を
    原因として年金の支払を開始し、且つその年金の支払開始日以後10年以上の期間に渡って、
    又はその者が生存している期間にわたって定期に行うものであること。
 ④ その他、所得税・令211条に定める契約でその内容が一定の要件を満たすもの。

◆ 旧個人年金保険


1.「旧個人年金保険料」とは,旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金(その者の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあっては,そ
の特約に係る保険料又は掛金を除きます。)をいいます。
 「旧個人年金保険契約等」とは、平成23年12月31日以前に締結した旧生命保険契約等(生命保険会社等の保険契約、旧簡易生命保険契約、農協等の生命共済契約で、年金給付契約に限るものとし、同日以前に失効し、同日後に復活したものを含む)のうち、上記(新個人年金保険契約等)に掲げる①~④の要件の定めのあるのものをいいます。
2.支払った個人年金保険料の金額の合計額の計算
 2ロ以上の生命保険契約等(個人年金保険契約等を除き、その個人年金保険契約等に付されている身体の障害等に係る特約を含む)を締結している者に係る所得税法第76条第1項第1号に規定する「その年中に支払った生命保険料の金額の合計額」は、例えば甲生命保険会社と締結したAの契約は剰余金の分配を受けるだけであり、乙生命保険会社と締結したBの契約は生命保険料を支払だけの場合には、Bの契約で支払った生命保険料の金額からAの契約で受けた剰余金の額を控除して計算します。
 2ロ以上の個人年金保険契約等(その個人年金契約等に付されている身体の障害等に係る特約を除く)を締結している者に係る同条第2項第1号に規定する「その年中に支払った個人年金保険料の金額の合計額」の計算についても同様です(平成2直所3-9,基通76-6)。
(注)生命保険契約等又は個人年金保険契約等について受けた剰余金叉は割戻金(その剰余金または割戻金をもって生命保険料等の払込みに充てた場合のその剰余金又は割戻金を含む)は、各々個人年金保険料又は生命保険料からは控除しない。


3.証明書の添付又は提示
 本年中に支払った個人年金保険料のそれぞれの保険料の金額(契約者配当金があるときはその金額を控除した金額)を支払ったことの証明書を申告書に添付するか、申告の際に提示することが必要です。なお、一般の旧生命保険料については一契約の支払保険料の金額(契約者配当金等の支払を受けている場合は契約者配当金等の金額を差し引いた金額)が9,000円以下であるものや年末調整で控除を受けているものは,その必要はありません。
 電子証明書等申告者は申告書への添付又は提示は不要で、手元保存します。


 
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