年間の支払保険料等 控  除  額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
年間の支払保険料等 控  除  額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
◆ 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等及び個人年金保険契約等についての保険料や掛金は、一定の保険料や掛金(個人年金保険契約等の場合、その者の身体の障害、又は疾病その他これに類する自由に起因して保険料、共済金その他の給付金を支払う旨の特約に係る保険料又は掛金を除く)に限られます 
◆ 生命保険料控除を受ける人
 生命保険料控除などを受ける人は、次のような控除に関する書類を、確定申告書に添付したり又は申告の際提示しなければなりません。確定申告書の提出をe-Tax(電子証明書等申告・納税システム)で申告する人(電子証明書等申告者)は申告書への添付は不要で手元保存して下さい。
 ①支払保険料の金額などの証明書
 但し、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約に係る一般の生命保険料(一般の旧生命保険料)については、1契約につき支払保険料の金額(「契約者配当金」がある場合はその金額を控除した残額)が9,000円以下のものは申告書への添付は不要です。
 ②国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける人は、国民年金の支払保険料の証明書又は領収証書
 ③国民年金保険料以外の社会保険の支払掛金などについては、申告書への添付は不要です。
 ④年末調整の際に給与所得から控除を受けた保険料については申告書への添付は不要です。
 ⑤電子証明書等申告者は申告書への添付は不要で、手元保存して下さい。
◆受け取った生命保険金の課税
 損害保険金、生命保険の給付金、慰謝料、損害賠償金については、本人又は家族の身体の損害又は心身の損害に基づいて受ける損害賠償金、生命保険の給付金、慰謝料、損害賠償金は所得税は課されません(所得税法施行令30一、基通9-20)。店舗、事務所、工場、住宅などの固定資産について生じた損害により受ける損害保険金、損害賠償金は所得税は課されません(所令30二)。

◆ 生命保険料控除

 生命保険料控除額は次の(①②③の合計額(最高12万円))です。
  ①一般の生命保険料控除(一般の旧生命保険料・新生命保険料の控除)
     イとロの合計額(イとロの双方がある場合(最高4万円))
  ② 個人年金保険料控除(旧個人年金保険料・新個人年金保険料の控除)
     イと口の合計額(イとロの双方がある場合(最高4万円))
  ③ 介護医療保険料控除
     ロの金額

  イ)平成23年12月31日以前に締結された生命保険契約又は損害保険契約等(旧契約)に係る
   保険料(一般の旧生命保険料、旧個人年金保険料)の
      (a)一般の旧生命保険料控除額
      (b)旧個人年金保険料控除額は各々次の表の「控除額」の算式による金額
        (各(a)(b)毎に計算した金額が5万円を超えるときは、各々5万円が限度)










  ロ) 平成24年1月1日以後に締結された生命保険契約又は損害保険契約等(新契約)に係る
    保険料(一般の新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料)の
     (a) 一般の新生命保険料控除
     (b) 新個人年金保険料控除
     (c) 介護医療保険料控除、は、各々次の表の「控除額」の算式による金額
        (各(a)(b)(c)毎に計算した金額が4万円を超えるときは、各々4万円が限度)









     (注) 一般の生命保険料のうち、一般の旧生命保険料と一般の新生命保険料の両方について
       控除を受ける場合、又は個人年金保険料のうち、旧個人年金保険料と新個人年金保険料
       の両方について控除を受ける場合には、上記イ及びロに拘らず、一般の生命保険料控除
       額、個人年金保険料控除額は、各々次の金額の合計額(各控除毎に上限4万円)です。

          (a) 旧契約の支払保険料等につき、上記イの計算式により計算した金額
          (b) 新契約の支払保険料等につき、上記ロの計算式により計算した金額

◆ 一般の新生命保険料の範囲
 
1.一般の新生命保険料とは、新生命保険契約等に係る保険料、又は掛金(介護医療保険料及び新個人年金保険料に該当するものを除く)を云います(法76①)。
 「新生命保険契約等」とは、平成24年1月1日以後に締結した、下記の①②③④の新契約(同日前に失効し、同日以後に復活したものを除く)、若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む)に附帯して締結した新契約又は同日以後に承認を受けた確定給付企業年金実施に係る新規約若しくは認可を受けた基金の確定給付企業年金に係る新規約のうち、新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てを、その保険料若しくは掛金払込者又は配偶者その他の親族とする者をいいます。
                            記
        ①  生命保険全社又は外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して保険金
         等が支払われるもの(保険期間が5年未満のいわゆる生存保険の契約など及び外国生命保険会社等
         が国外で締結した契約等を除く)。
         「保険(共済)期間が5年末満のもので一定のもの」とは、被保険者(被共済者)が保険期間
         満了の日に生存している場合や保険期間中に災害、法定伝染病などにより死亡した場合に限り、
         保険金(共済金)を支払う定めのあるものです。
        ②  旧簡易生命保険契約(廃止前の簡易生命保険法によるもの)のうち、生存又は死亡に基因して
         保険金等が支払われるもの
        ③  農業協同組合及び農業協同組合連合会の締結した生命共済契約,漁業協同組合,水産加工業協同
         組合、共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済契約、消費生活協同組合連合会の締結した
         生命共済契約、中小企業等共同組合法の特定共済組合、特定共済組合連合会の締結した生命共済
         契約その他の財務大臣の指定する特定の生命共済契約(小規模企業共済事業団の締結した第二種
         共済契約等で、共済期間が5年末満の「生存共済」等の契約などを除く)のうち、生存又は死亡に
         基因して保険金等が支払われるもの
        ④ 確定給付企業年金規約(適格退職年金契約を含む)

2.なお、勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険の保険料や生命共済の掛金は、生命保険料の対象に
なりません。

3.給与の支払者が負担した生命保険料の金額で、給与として課税されたものは、本人自身が支払った
ものとして控除の対象となります。また、保険金の受取人の全てが、本人又は本人の親族でないと、
控除は受けられません。


4.生命保険料控除は、現実に支払った金額に限られます。なお支払った金額については次のように
 取扱われます。
  イ)保険会社などが保険料の払込のないものについて、貸付を行ってその払込に充当する処理を
   行う所謂「振替貸付」によって生命保険料の払込に充当された金額は支払った保険料に含まれ
   ます(基通76-3)。
  ロ)本年以後に払込期日が到来する分も一括して払込んだ所謂「前納保険料」については、次の
   算式により計算した金額が、本年中に支払った生命保険料となります。
     前納保険料の総額(注)× (a / b)
       a = 前納保険料に掛る本年中に到来する払込期日の回数
       b = 全納保険料に掛る払込期日の総回数
       注:全納により割引きされる場合には、その割引き後の金額
  ハ)剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けている場合には、
      
契約保険料などの金額から、これらの剰余金や割戻金を差引いた残額が控除の対象となりま
      す。この場合、数ロの生命保険契約などがあれば、一般の生命保険契約等に基づき支払いを受け
      た剰余金の分配金や割戻金の額はその一般の生命保険料の支出額の合計から差引き、個人年金
      保険契約等に基づき支払いを受けた剰余金の分配金や割戻金の額は、その個人年金保険料の合計
      から差引きます。各々その差引残額が、控除の対象となる生命保険料や個人年金保険料の金額と
      なります。
       なお引ききれなかった部分の剰余金の分配金や割戻金の額(一般の生命保険料に係る剰余金の
      控除不足分等)は、個人年金保険料から控除せず、打切りとなります。


◆ 一般の旧生命保険料の範囲
 
 一般の旧生命保険料とは、旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金(旧個人年金保険料その他特定の傷害保険料に該当するものを除く)を云います。
「旧生命保険契約等」とは、平成23年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(同日以前に失効し,同日後に復活したものを含む)、又は同日以前に承認を受けた確定給付企業年金に係る規約若しくは認可を受けた基金の確定給付年金に係る規約(新規約を除く)のうち、契約又は規約を云います(法76⑥)。
 
  ①  前項1.①の生命保険会社等の保険契約、②の旧簡易生命保険契約、又は③の農業協同組合等の生命
     共済契約
    ②  生命保険会社若しくは外国生命保険会社等、又は損害保険会社若しくは外国損害保険会社等の
     締結した身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険
     契約(前項①の保険契約、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するとされているもの保険
     期間が、5年末満の「生存保険」の契約、海外旅行期間内の疾病叉は身体の傷害などに基因して
     支払われる保険契約、及び外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く)のうち、病院
     又は診療所に入院し又は傷害又は疾病により医療費を支払ったこと(医療費等支払事由)に基因し
     て保険金等が支払われるもの
   ③  確定給付年金規約(適格退職年金契約を含む)


◆ 介護医療保険料の範周

 介護医療保険料とは、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(医療費等支払事由に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他特定のものに限り、新生命保険料に該当するものを除く)を云います。
 「介護医療保険契約等」とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる新契約(同日前に失効し、
同日以後に復活したものを除く)、又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、新契約に基
づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいいます。
  ① 前項②の保険契約
  ② 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命
   保険契約又は生命共済契約等(前項②③に該当するもの、保険金等の支払事由が身体の傷害
   のみに基因するものその他特定のものを除く)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等
   が、支払われるもの



  
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