所得税法では、大原則として、実際に誰が所得(収入からその経費を差引いた残り)を得たのかにより課税されます。ですから、「…したことにする(偽造)」は大抵、バレてしまいます。厳しい調査の網を潜るコストは露見リスクを考えると、常識的には「ペイしない」行為です。ただどこの社会、どの時代にも、犯罪は存在します。民主主義国家の社会としては、どうすれば良いか?それは長い目で見れば、「民意」の高さ、「社会倫理」の確立等に資する『租税教育』が重要ですね。ただ国税庁の知的水準・調査能力は世界一レベルです。
貴方は英米・独仏に並ぶ国税庁の知能と犯罪防止システムを出し抜く自信がありますか?
チェック・ポイント
1.共有物件(不動産等の資産)は、
各人の持分割合で案分して申告しま
す (所得税基本通達 12-1)
2.土地の所有者(例えば祖父)の
土地で、別の人(例えば孫)が、
地代を支払わずに、単なる土地の
貸付(例えば駐車場)を経営した
場合で、孫の名義で駐車場の利用
契約をしたときは、祖父が所得税の
申告をしなければならない
(同通達)
備考:
所得税基本通達とは法律ではあり
ませんが、国税庁長官が全国の税務
署長宛に出した所得税法の運用に関
する公表される規則です。
税務署職員はそれに従わない場合
は国家公務員法に触れます。しかし
法律ではありませんので、一般人が
盲目的に守るべき規則ではありませ
ん。
訴訟では基本通達はその取り扱い
について裁判所により否認される
場合があります。その確率は凡そ
10%前後です。
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平成23年度・所得税の確定申告に係る「チェックポイント」を、下記の項目について要点を整理します。提供はアアクス堂上税理士事務所です。不明な点はメールでお問合せ下さい(dogami@taxes.jp)。汎用性のあるご質問については、出来るだけ回答に努力します。
実質所得者課税の原則(所得税法第12条)
資産又は事業から生ずる収益は、その収益の名義人ではなく、実際に収益が帰属する人に、所得税が掛ります。
1. 資産の収益 → 資産の真実の権利者
備考:権利者が不明な場合は、資産の
名義人に所得税が課税されます
2. 事業の収益 → 事業を経営していると
認められる者(事業主)
3. 無記名公社債等の利子等 → 元本所有者
備考: 利子の計算期末の最後の元本所有者
無記名公社債等とは、次の5つを云います。
@ 公社債、 A株式、 B貸付信託、
C 投資信託、
D 特定受益証券発行信託の受益証券