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税務調査から訴訟までのおおまかな流れ
申告→税務調査→税務署長による更正等→(2ヶ月以内)→《異議申立て→(1ヶ月以内)》→審査請求→(6ヶ月以内)→訴訟
備考:青色申告等一定の条件が整えば上記《 》内は省略できます。
( )内は不服申立の期限です。
次の場合には,不服申立の際,異議申立を省略して、直接に国税不服審判所への審査請求ができます。
1.所得税法もしくは法人税法に規定する青色申告書に係る更正に不服があるとき
2.その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法の規定による教示をしなかったとき
3.その他異議申立をしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき
ただし,上記の場合も,2か月以内に不服申立しなければなりません。
なお,以下の場合には,異議決定を経ずに審査請求が可能です。
4.異議申立をした日の翌日から起算して3か月を経過しても異議申立についての決定がないとき
備考:修正申告は納税者が自ら申告する制度なので異議申立て・審査請求等はできない。
過大申告をしてしまった場合の是正を求める手続
過大申告等の是正を求める手続として,「更正の請求」があります。過少申告等の是正の手続である修正申告には期限が設けられていないのに対し、更正の請求は、法定申告期限から5年以内です。
手続として「更正の請求」に関して税務署において所要の調査が行われ、減額更正処分または更正をすべき理由がない旨、或いは増額更正処分等の通知処分が行われます。この処分に不服である場合にも不服申立手続きと全く同様の手続きをとることができます。
税務訴訟については次のとおり6パターンがあります。
1.取消訴訟
税務行政処分が違法であることを理由として取消しを求める訴訟。
取消訴訟の訴訟要件として,
【不服申立前置主義】異議決定、又は審査裁決の後、出訴できます(国税通則法115条)。
【出訴期間】取消訴訟は3ヶ月以内の提起、1年の提起ができます
(行政事件訴訟法14 (1)(3) )。
2.無効確認訴訟
税務行政処分に無効原因たる違法性があることを理由として、
無効確認を求める訴訟。
出訴期間の制限はなく、不服申立前置主義の適用もありません。
3.争点訴訟
税務行政処分が無効であることを理由として、私法上の請求をする訴訟。
4.不作為の違法確認訴訟
課税庁が、租税法規に基づく申請に対して、
相当の期間内に何らの処分もしない場合に、
その不作為の違法の確認を求める訴訟。
5.過誤納金還付請求訴訟
過誤納金の還付を求める給付訴訟。
6.国家賠償請求訴訟
税務職員の違法な公権力の行使によって受けた損害の賠償を
国又は地方自治体に求める訴訟(通常の民事訴訟)。

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